賃貸借契約の連帯保証人とは?なれる方の条件や変更方法をご紹介
賃貸物件を借りる際に結ぶ賃貸借契約では、連帯保証人が必要です。
初めて賃貸物件を借りる方のなかには、誰なら連帯保証人になれるのかなどがわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、賃貸借契約で連帯保証人になれる方の条件や連帯保証人の変更方法、保証人の代わりに利用できる保証会社についてご紹介します。
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賃貸借契約の連帯保証人になれる方の条件
連帯保証人とは、借主が家賃を滞納したり、設備を損壊したりなど問題が発生した際に、借主に代わって支払いを負担する役割を果たす者です。
連帯保証人は借主と同等の責任を負うため、非常に重要な役割を担っています。
連帯保証人になるためには誰でもなれるわけではなく、まずは連帯保証人になるための条件を確認しておくことが重要です。
連帯保証人になれる方
連帯保証人になるためには、貸主や管理会社の審査に合格する必要があります。
審査基準は貸主や管理会社によって異なりますが、以下が一般的に求められる条件です。
●安定した職に就いていて、支払い能力がある
●2親等もしくは3親等以内の親族
●国内に居住している方
連帯保証人は金銭的なトラブルに対して責任を負うため、支払い能力の有無が重要です。
職に就いているかはもちろん、安定した収入があるかどうかが重視されます。
また、連帯保証人の責任が重いため、一般的には一定の範囲内の親族に限定されることがあります。
具体的には、親や兄弟、祖父母などの2親等、叔父や叔母などの3親等に限定される例が多く見られます。
さらに、何かトラブルがあった際にすぐに対応できるよう、国内に居住している方に限定されることもあります。
連帯保証人になれない方
一方、以下のような条件にあてはまる方は連帯保証人になれないのが一般的です。
●年金で生活している親
●配偶者
定年退職後に年金暮らしをしている親は、支払い能力に不安があるため、連帯保証人に認められないケースが多く見られます。
ただし、一定の不動産所得があったり十分な資産を保有していたりなど、定年退職していても金銭的な余裕がある場合は認められるケースもあります。
また、配偶者は生計をともにしているとみなされるため、連帯保証人になれないことが多いです。
ただし、借主と同居する方は連帯保証人になれないため注意が必要です。
配偶者であっても、単身赴任などで別居中であり、配偶者に安定した収入がある場合は認められるケースもあります。
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賃貸借契約で連帯保証人の代わりに使える保証会社とは?
賃貸借契約を考えている方々のなかには、周囲に連帯保証人の条件に合致する方が見当たらない場合もあります。
そのような状況において有効なのが、保証会社です。
賃貸借契約の際に利用できる保証会社について、以下でご紹介いたします。
保証会社とは
保証会社は、連帯保証人と同じ責務を担う企業であり、借主が家賃を支払えなくなった際にその代わりに支払いをおこないます。
これは連帯保証人の代理としての位置づけです。
保証会社を利用する際には、借主の収入や過去の家賃の滞納履歴などに対する審査を経て、賃貸借契約とは別に契約が成立します。
保証会社の業務形態は比較的新しく、現在ではまだ連帯保証人を指定することが一般的です。
しかし、一部の物件では保証会社への加入が必須となっており、その需要が拡大している傾向が見られます。
保証会社の費用相場
保証会社を利用する際には、家賃とは別に保証料と更新料を支払う必要があります。
保証料は契約時に発生し、通常は家賃の50%に相当する金額です。
更新料は1年ごとに1万円のケースが一般的ですが、一定金額の毎月の費用が発生する例も一部見受けられます。
費用は保証会社によって異なるため、事前に確認しておくようにしましょう。
保証会社を利用するメリット
保証会社を利用すると、以下のようなメリットが得られます。
●賃貸物件の審査に通りやすくなる
●万が一の際に家賃を立て替えてもらえる
保証会社を利用すると、賃貸物件の審査に通りやすくなるというメリットがあります。
賃貸借契約の際には、借主に対する入居審査がおこなわれ、支払い能力や物件への適格性が判断されます。
連帯保証人に定年退職後の親を指定した場合、その親も審査対象となります。
親戚が定職に就いていても、連帯保証人に頼むことがためらわれることもあります。
保証会社を活用することで、入居審査の通過がスムーズになります。
また、必要に応じて家賃の立て替えが可能なのも大きなメリットです。
ただし、これにより家賃の支払い義務が免除されるわけではなく、後日手数料を含んだ分を返済する必要があるという点には注意が必要です。
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賃貸借契約の連帯保証人は変更できる?
賃貸借契約の締結時に設定した連帯保証人を、何らかの理由で変更したい場合もあるでしょう。
そのような場合には、連帯保証人の変更が可能ですが、必要な書類や手続きがあります。
以下では、その手続きについてご紹介します。
連帯保証人の変更が必要なケース
連帯保証人の変更が必要な代表例は、連帯保証人の返済能力がなくなった場合です。
たとえば、連帯保証人が退職したり、親が死亡し借主が相続人になったりした場合などは、新しい保証人を指定する必要があります。
また、離婚により親族関係が絶たれる場合や、連帯保証人自身から変更の申し出がある場合も考えられます。
さらに、連帯保証人だけでなく、保証会社も変更が必要な場面にも注意が必要です。
たとえば、賃貸物件のオーナーシップが変わり管理会社が変更されると、それに伴って保証会社も変更されることがあります。
また、保証会社が倒産した場合も変更が不可欠です。
連帯保証人の変更に必要な書類
連帯保証人を変更する場合、新しく連帯保証人になる方を貸主や管理会社が審査するため、一般的には以下の書類が必要になります。
●運転免許証などの身分証明書
●住民票
●印鑑証明書
●源泉徴収票
審査の対象は新しく連帯保証人になる方なので、新しく連帯保証人になる方にこれらの書類を準備してもらいましょう。
これ以外の書類が必要になるケースもあるため、貸主や管理会社にあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
また、保証会社を変更する場合には、一般的に以下の書類が必要です。
●運転免許証などの身分証明書
●住民票
●源泉徴収票
保証会社を利用する場合は、審査の対象は借主なので、ご自身の書類を用意すれば問題ありません。
連帯保証人を変更する手続き
連帯保証人を変更する際は、申込書に新しい連帯保証人の情報を記入し、必要書類を添付して提出します。
貸主や管理会社が実施する審査に合格すれば、契約書や覚書に連帯保証人が署名・捺印をし、変更手続きは完了です。
連帯保証人が署名・捺印する契約書や覚書において、実印が必要な場合もあるため、注意が必要です。
保証会社を変更する場合は、申込書に借主が情報を記載し、必要書類を添付して提出します。
保証会社や貸主が実施する審査に合格すれば、保証委託契約書に署名・捺印をして変更手続きは完了です。
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まとめ
賃貸借契約で借主が家賃を支払えなくなった場合などに代わって支払いをする連帯保証人は、とても重い役割を担っています。
誰でも連帯保証人になれるわけではなく、安定した収入があると認められる方でないと審査に通らないおそれもあります。
連帯保証人を立てるのが難しい場合は、保証会社の利用も検討すると良いでしょう。
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