賃貸物件の更新料とは?支払いの流れや支払わない場合のリスクについて解説
賃貸物件に住んでいると、「更新料」を支払うタイミングがやってきます。
その賃貸物件に住み続けるのであれば、更新料を支払わなくてはなりません。
なかには、契約更新のタイミングで転居を検討する方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件の更新料とはそもそもなぜ必要なのかをご説明するとともに、更新料を支払う手続きの流れや、支払わない場合のリスクについて解説します。
賃貸物件をお探しの方や契約更新を控えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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賃貸物件の契約更新料とは?意味や地域ごとの相場の違いについて
賃貸物件の更新料は、かならず求められるというわけではありません。
物件や地域によっては、更新料が必要ない場合もあります。
では、更新料とはそもそもどのような役割を持つお金なのでしょうか。
更新料とは
更新料とは、大家との賃貸借契約が満了し、引き続き賃貸借契約を更新する際に必要なお金です。
「契約更新料」とも呼ばれています。
賃貸物件における契約期間は、2年に定められているのが一般的です。
そのため、2年が経過した時点で契約更新がおこなわれ、入居者は大家に更新料を支払う流れとなっています。
しかし、更新料の支払いは法律で定められているわけではありません。
古くからの慣習の1つであるといえます。
とはいえ、賃貸借契約を結ぶ際の契約書に明記されていたのであれば、入居者には更新料を支払う義務が生じますので注意してください。
更新料の役割とは
大家が更新料を求める理由としては、「昔からの慣習」という側面もありますが、主に下記のようなものがあります。
●家賃を安くする代わりの費用として
●損耗した部分を修繕するための費用として
●継続して住居を提供することへの謝礼として
大家としては、更新料を一時収入金とみなしているケースが多いといえるでしょう。
更新料の相場とは
更新料の設定については大家の裁量によるところが大きいですが、地域によっても更新料に対する認識が異なります。
相場としては、家賃の1か月分~2か月分に設定されている地域が多いです。
しかし、そもそも更新料が設定されていないこともあります。
大まかな傾向でいうと、関東は更新料を徴収する割合と設定金額が高く、逆に大阪では更新料を徴収しないケースが一般的です。
ただし、大阪の場合は敷金・礼金がほかの地域よりも高く設定されている場合があるので注意してください。
なお、西日本は全体的に更新料が安い傾向にありますが、京都府では比較的高額な更新料が設定されているケースが多いようです。
また、地域の傾向に関わらず、需要の高いエリアの物件に関しては更新料が高めに設定されていることがあります。
賃貸借契約を結ぶ際には、その地域の相場を踏まえたうえで、かならず契約書に記載された更新料を確認するようにしましょう。
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賃貸物件の契約更新料を支払う場合と退去する場合の流れについて
初めて賃貸物件の契約更新をする方は、どのような流れで更新料を支払えばいいのか不安に感じてしまいますよね。
ここでは、一般的な更新料を支払う流れについて解説します。
更新料を支払う流れ1:更新手続きの案内が届く
契約が満了する1か月~3か月ほど前になると、大家や不動産会社から契約満了の通知と契約更新のための案内が届きます。
1か月前になっても案内がない場合はそのままにせず、大家に連絡を入れておくと安心です。
更新料を支払う流れ2:必要書類を提出する
賃貸物件の契約更新を希望する場合は、大家から送付された契約更新のための書類に必要事項を記入し、署名捺印をしたうえで返送します。
返送期限には注意しましょう。
なお、更新日には管理会社などへ出向いて契約更新の手続きをする流れが一般的ですが、郵送で完結できる場合もあります。
更新料を支払う流れ3:更新料を支払う
指定された期日までに、金額の更新料を支払います。
支払いの方法としては、契約更新の手続きの際に直接支払う方法や、指定された口座へ振り込む方法などが一般的です。
家賃の支払いを口座引き落としでおこなっている場合は、家賃を支払っている口座から更新料を引き落とす方法もあります。
なお、火災保険や保証会社に加入している場合は、更新手続きの際にそれらの費用も必要になるケースがあるので注意してください。
また、不動産会社を介して更新手続きをおこなう場合は、不動産会社に支払う更新手数料が発生する場合があります。
もし更新時の費用負担が大きく一括での支払いが難しい場合は、大家もしくは不動産会社に減額や分割支払いについて相談をしてみましょう。
更新前に退去する場合は早めに連絡を入れる
賃貸借契約の更新前に退去するのであれば、なるべく早く大家または不動産会社に連絡を入れましょう。
事前に退去すれば、当然ながら更新料を支払わないで済みます。
ただし、退去予告には期限があるので注意が必要です。
期限を切れてから退去予告をすると、すでに更新料が発生してしまっている恐れがあります。
多くの場合、退去予告の期限は退去希望日の1か月前です。
つまり、契約更新日の1か月前には退去について通知しておかなければなりません。
また、時期が年末年始や大型連休と重なっていた場合、1か月前よりも早く通知が必要になる場合があるので注意してください。
退去の意思が決まった時点で、まずは大家側に通知しておくことをおすすめします。
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賃貸物件の契約更新料を支払わないリスクとは
前述したように、賃貸借契約における更新料の設定は法律で義務付けられているものではありません。
「では、支払わないでも良いのではないか?」と考える方もいるのではないでしょうか。
ここでは、更新料を支払わないで良いかどうか判断する方法や、更新料を支払わないリスクについて解説します。
更新料を支払わないで良いケースとは
賃貸借契約の更新料を支払わなくても良い可能性があるのは、「賃貸借契約書に更新料についての記載がない」あるいは「賃貸借契約書に更新料は不要と記載されている」といったケースです。
つまり裏を返すと、法律的には更新料の設定が義務付けられていなくても、賃貸借契約書に更新料についての記載があれば入居者に更新料を支払う義務が生じることになります。
入居時に更新料についての説明を受けていても、2年後の更新時に内容を忘れている入居者は少なくありません。
更新料の有無や金額については、「賃貸借契約書」で確認しておきましょう。
更新料を支払わないと強制退去のリスクがある
賃貸借契約書に更新料の記載があるにも関わらず支払いを拒否した場合、大家から強制退去を迫られる可能性があります。
賃貸借契約においては、大家と入居者の双方が契約書で取り決めた内容を守る義務があるからです。
大家が入居者を強制退去させるには「正当な理由」が必要ですが、契約書に記載された更新料の支払い拒否は、契約解除を求める正当な理由に該当します。
引き続きその賃貸物件に住み続けることを希望するのであれば、強制退去を求められる前に余裕をもって更新料を支払いましょう。
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まとめ
一般的な賃貸物件の場合、2年ごとに契約更新料が発生します。
更新料の有無や金額については賃貸借契約を結ぶ前に確認できるため、これから物件を探す方は更新料の内容を確認しておくと安心です。
すでに賃貸物件に居住中の方は、契約が満了するタイミングで契約更新をして住み続けるのか、あるいは更新料を支払わないで新居を探すのか、早めに判断できるようにしておきましょう。
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