賃貸借契約における電子契約とは?メリットとデメリットを解説
賃貸借契約をおこなう際に、紙媒体ではなくオンライン上で契約を締結できることをご存じでしょうか。
それは「電子契約」と呼ばれ、入居者にとって費用や手間を抑えられるため大きなメリットといえます。
そこで、電子契約とはなにか、契約を結ぶ入居者のメリットとデメリットについて解説します。
これから賃貸借契約をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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賃貸借契約における電子契約とは?
賃貸物件を契約する際は、一般的に賃貸借契約書の書類に署名・捺印することにより契約が成立します。
しかし、現在は賃貸借契約においても紙だけでなく電子契約により賃貸借契約が締結できるようになりました。
ここでは、電子契約とはなにか、また電子化となった背景について解説します。
電子契約とは
電子契約とは、パソコンやタブレットなどの電子機器を利用して、契約内容の確認や署名・捺印をオンライン上でおこない締結する契約方法です。
つまり、今まで書面に直接署名や捺印していたのをオンライン上の署名に置き換え、紙媒体ではなく電子データで保管しておくことができる方法になります。
電子署名をした電子データには、印鑑証明書の代わりとなる電子証明書や契約締結日時、タイムスタンプが刻印されます。
タイムスタンプとは、その日時以降は文章が改ざんされていないことを証明するものです。
そして、署名した電子データは、企業内のサーバーもしくはオンラインストレージ上に保管されます。
紙と違い本人が作成したか不明といった問題点が出てきますが、電子署名システムではそのような事態を防ぐようにできています。
賃貸借契約が電子化となった背景
賃貸借契約の電子化が進むきっかけとなったのは、2017年10月から本格運用となった「IT重説」の導入です。
IT重説とは、不動産契約で必要な重要事項説明(通称:重説)を、タブレットやパソコンなどの電子機器を利用しておこなうことです。
しかし、重要事項説明をオンラインでおこなったとしても「重要事項説明書(35条書面)」と「賃貸借契約書(37条書面)」は、書面交付が義務だったため、以前は電子契約を利用できませんでした。
そこで、国土交通省主導のもとでおこなわれたのが「電子書面交付の電子化の社会実験」です。
この書面交付の電子化が実現すれば、賃貸借契約の手続きなどもすべてオンライン上でおこなうことができ、事業者の負担はさらに軽減されると予測されたのです。
社会実験後のアンケートでは、契約手続きのスピーディーさは評価されたものの、作成時の操作方法やトラブルなどの問題も指摘されました。
そして実験結果を考慮し、2022年5月の法改正により、不動産取引で義務となっていた書面での交付が不要となり、これにより電子契約が可能となりました。
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賃貸借契約を電子契約で締結するメリット
賃貸借契約時に紙媒体ではなく電子契約で締結することは、入居者にとってメリットとして大きいといえます。
ここでは、電子契約で締結するメリットを解説します。
賃貸借契約を電子契約にする主なメリットは以下のとおりです。
●費用が削減できる
●日程調整がしやすい
●手間を最小限に抑えられる
それぞれのメリットを順にご説明します。
メリット①費用が削減できる
1つ目のメリットは、賃貸借契約にかかる費用が削減できることです。
賃貸借契約を書面でおこなえば、紙や切手代、印紙代が必要になります。
また、不動産会社が近くにない場合は、足を運ぶ回数だけ費用と手間がかかってしまいます。
電子契約であれば、ほとんどのやり取りがオンライン上で完結するため、費用負担や時間が省け、入居者としてもメリットが大きいといえるでしょう。
メリット②日程調整がしやすい
2つ目は、日程調整がしやすいといったメリットがあります。
対面での契約の場合は、契約日をいつにするか不動産会社側と入居者側で日程調整をしなければなりません。
とくに、遠方の場合は移動時間などを考慮して日時を決めることになるでしょう。
しかし、電子契約であればビデオ通話などを使用しながら契約を進められるため、お互いに日程が調整しやすくなります。
タブレットやスマートフォンなどで手軽に手続きが完了するため、忙しい方や契約を急いでる方にはメリットといえます。
メリット③手間を最小限に抑えられる
3つ目のメリットは、電子契約であれば手間を最小限に抑えられることです。
従来であれば、賃貸借契約をおこなう際は、書類への書面や捺印、郵送などの手間がかかっていました。
しかし、電子契約であれば印鑑などがなくても電子機器ひとつで対応できるため、どこにいても柔軟に対応することができます。
また、引っ越しの準備で忙しいときに、書面ではなく電子での保管になることは書類の紛失などを回避できるでしょう。
書類の管理から解放されることは、大きなメリットといえるかもしれません。
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賃貸借契約を電子契約で締結するデメリット
一方で、賃貸借契約を電子契約でおこなうことには、デメリットも存在します。
メリットだけでなく、デメリットもあることを理解しておきましょう。
ここからは、電子契約で締結するデメリットを解説します。
賃貸借契約を電子契約にする主なデメリットは以下のとおりです。
●全体像を把握しにくい
●インターネット環境が必須
●インターネットに不慣れの場合は難しい
それぞれのデメリットを順にご説明します。
デメリット①全体像を把握しにくい
1つ目のデメリットは、紙媒体よりも全体像を把握しづらいといった点です。
とくに書面での契約書に慣れている方にとっては、電子媒体が読みづらい・わかりにくいと感じる方も少なくありません。
しかし、電子データは把握しにくいデメリットはあるものの、PFDファイルのため、確認したいページに飛んだり、拡大することができます。
PDFをうまく利用して、契約内容を確認することが大切です。
デメリット②インターネット環境が必須
2つ目のデメリットは、電子契約するにはインターネット環境が必須な点です。
そのため、電子契約する際は、まずはインターネット環境を整える必要があるため注意が必要です。
また、電子契約ではオンライン上で重要事項説明や賃貸借契約がおこなわれるため、安定した環境も必要になってきます。
途中で音声や映像が途切れてしまうと、うまく契約を進めることができません。
そのため、電子契約をおこなう場合は、インターネット環境をしっかり整えておくことが大切です。
デメリット③インターネットに不慣れの場合は難しい
3つ目のデメリットは、インターネットに慣れていない場合は操作が難しい点です。
賃貸物件を探している方のなかには、インターネットに不慣れな方もおられるでしょう。
とくに高齢者など操作に慣れていない方にとっては、電子契約がストレスに感じてしまうかもしれません。
そのような場合は、従来どおり書面での契約を締結することも可能です。
電子契約は便利ではあるものの、操作が不慣れの場合は難しく感じてしまうでしょう。
電子契約はあくまでも「電子化が可能である」という意味であり、すべての契約が電子契約となるわけではありません。
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まとめ
電子契約とは、オンライン上で署名・捺印などの手続きをおこなう方法で、賃貸借契約時にも用いられています。
電子化による契約で手間や費用が省け、わざわざ足を運ぶ必要がないことが大きなメリットといえるでしょう。
ただし、インターネット環境が必要であったり、人によっては全体像が捉えにくかったりするデメリットがあるため注意が必要です。
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