賃貸物件を退去する際の「立会い」とは?流れや持ち物について解説
賃貸物件を退去する際、家財道具を撤去して引っ越すだけだとお考えの方がいらっしゃるかもしれませんが、引っ越す前には貸主との「立会い」があることをご存じでしょうか。
はじめて賃貸物件に入居する方は、退去時の立会いではなにをするのか、必要なものはあるのかなど、事前に知っておくと、あとで役立ちます。
そこで今回は、賃貸物件を退去する際の立会いとはなにか、流れや準備しておくべき持ち物について解説します。
賃貸物件への入居をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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賃貸物件を退去する際の「立会い」とは
冒頭でもお伝えしましたが、賃貸物件を退去する際には、「立会い」がおこなわれ、室内の状態を貸主が確認します。
この「立会い」によって、あとで費用が発生する場合がよくあります。
また、貸主とトラブルになることも珍しくありません。
気持ち良く退去するためには、立会いのときになにが問題になるのかを、入居する際に把握しておくことが大切です。
まずは、そもそも立会いとはなにか、どれくらいの時間がかかるのかについて解説します。
立会いとは
賃貸物件に入居するということは、貸主が所有する部屋を借りて住むということです。
したがって、家賃を支払っているからといって自由になんでもして良いわけでなく、契約時に決めたルールを守って生活し、退去するときには元に戻さなければなりません。
日常生活で自然に生じる劣化について問題になることはあまりありませんが、破損している箇所があれば、修繕する必要があります。
そのため、退去するときに借主と貸主(もしくは管理会社)が同席して、室内や設備の状況を確認し、修繕の必要があればその費用負担について話し合うのです。
このことを、立会いといいます。
借主負担の修繕があれば、入居時に貸主が受け取った敷金から支払われ、差額を借主に返金するのが一般的です。
修繕費用が多くかかり、敷金で足りない場合は、不足分を請求されます。
立会いにかかる所要時間
立会いにかかる時間は、物件の広さや状態にもよりますが、約30分~40分ほどで終了するのが一般的です。
ただし、話し合いがスムーズにいかない場合は、それ以上かかることもあります。
破損している箇所について、入居するときにすでにあった傷であれば、その旨をしっかり伝えることが大切です。
また、退去するときの立会いをスムーズに進めるために、入居時に室内の状態や、すでにある傷などの写真を撮っておくことをおすすめします。
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賃貸物件を退去する際の「立会い」の流れ
では、実際に賃貸物件を退去する際には、どのように立会いがおこなわれるのでしょうか。
そこで次に、賃貸物件を退去する際におこなう立会いの流れについて解説します。
引っ越しの日時を決め荷物を撤去する
立会いは、退去する当日におこなうのが一般的です。
したがって、引っ越しの日が決まったら、貸主にその旨を伝え、立会いの時間を決めます。
立会いは、室内になにもない状態でおこなうため、その時間までに家財道具などを撤去しておかなければなりません。
電気やガス、水道といったライフラインも、解約しておくようにしましょう。
部屋をきれいにする
退去後、次の入居者を迎えるために、ハウスクリーニングの専門業者が清掃に入るのが一般的です。
したがって、借主が退去するときの清掃は、必須ではありません。
しかし、室内が汚れたままの状態で立会いをするより、きれいな状態のほうが、貸主からの印象も良くなります。
また、ハウスクリーニング代は、敷金から差し引かれるのが一般的です。
汚れがひどいとハウスクリーニング代が割高になり、引かれるお金も多くなるため、家具などを運び出したあとに、掃除をしてきれいにすることをおすすめします。
貸主と一緒に物件の状況を確認する
貸主、もしくは貸主から委託された管理会社の担当者が、賃貸物件の状況を確認するために訪れます。
立会いの際にチェックされるのは、主に以下のようなポイントです。
●壁紙や床の汚れ・傷
●タバコのにおい
●網戸の破れ
●設備が正常に作動しているか
もし破損しているところがあり、入居したときにはすでにあった傷であれば、入居中に付いたものではないことを、貸主に伝えましょう。
契約書にサインする
確認が終わったら、立会いの証明として契約書にサインするよう求められます。
内容に問題がなければ良いのですが、修繕が必要な箇所については、その場で金額がわからないことが多いため、後日見積もりを提示される流れになるのが一般的です。
したがって、不明な点があり、金額に納得がいかない場合は、いったん持ち帰って検討しても良いかどうか相談しても良いでしょう。
なお、入居者本人が立ち会えないこともあるかもしれません。
その場合は、委任状を作成し、代理人に依頼することも可能です。
ただし、代理人は入居時の状況がわかる方に依頼するようにしましょう。
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賃貸物件を退去する際の「立会い」に必要な持ち物
立会いの際には、契約の内容を確認する必要があったり、貸主に返却しなければならないものがあります。
スムーズに立会いを完了し、問題なく退去できるように、当日は以下のような持ち物を準備しておきましょう。
●賃貸借契約書
●入居したときに撮った写真
●鍵・スペアキー
●銀行の口座番号
●設備の取扱説明書
それぞれの内容について順番に解説します。
賃貸借契約書
退去の際の立会いでは、原状回復がなされているかどうかをチェックします。
原状回復の義務については、入居時に結んだ賃貸借契約書に明記されているため、内容をその場で確認することがあるかもしれません。
納得したうえで立会いを進めるためにも、賃貸借契約書を準備しておきましょう。
入居したときに撮った写真
立会いの際、入居時に撮った写真を持参しておくと、入居期間中にできた傷ではないことを証明できます。
このようなことをふまえて、賃貸物件に入居する際には、家財道具を搬入する前に、室内の状況がわかる写真を撮っておくのがおすすめです。
ただし、入居時にすでにあった傷であることを主張できるように、撮った日付がわかるようにすることが大切です。
鍵・スペアキー
立会いが完了したら、物件の鍵を貸主に返却しなければなりません。
スペアキーを作った場合は、一緒に返却してください。
銀行の口座番号
ハウスクリーニング代や修繕費は、敷金から差し引かれるのが一般的です。
残金は、銀行振り込みで返金されるケースがほとんどであるため、振り込んでほしい銀行口座を指定するために、口座番号を書類に記入できるようにしておきましょう。
設備の取扱説明書
入居時に、設備の取扱説明書があった場合は、設備と同じく貸主のものです。
したがって、立会い時に揃えて返却しなければなりません。
入居期間中、汚したり紛失したりすることのないよう、物件に付いていた取扱説明書や書類などは、ひとまとめにして保管しておくことをおすすめします。
なお、立会いが終了し、鍵を返却したあとは、原則部屋に入ることはできません。
最後に、トイレや浴室も含め、室内を再度点検し、退去するようにしましょう。
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まとめ
賃貸物件を退去する際には、原状回復がなされているかどうかを確認するために、貸主の立会いがあります。
立会いでは、室内の汚れや傷、設備の状況などをチェックされ、借主負担の修繕費が発生した場合は、敷金から差し引かれるのが一般的です。
賃貸物件は、部屋はもちろん、設備や取扱説明書などの書類も貸主のものであるため、退去時にそのまま返却できるよう、日ごろから丁寧に扱うことが大切です。
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