賃貸物件を検討する際の仮押さえは可能?キャンセルについても解説
賃貸物件を検討する際には、希望条件に近い物件をいくつかピックアップして比較する方がほとんどでしょう。
その場合、すぐに決断できず、いったんキープしておきたい場合もあるのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件の仮押さえが可能かどうか、その意味やキャンセルについて解説します。
賃貸物件への入居をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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賃貸物件を検討する際に仮押さえはできるのか
賃貸物件を探す場合、1つの物件だけを見て決める方は、あまりいないのではないでしょうか。
立地条件や間取り、家賃など、希望する条件を絞り、その条件に近い物件を候補として検討するのが一般的な方法です。
しかし、需要が高いエリアや人気物件の場合、迷っているうちにほかの方が契約してしまったというケースも珍しくありません。
とくに、進学や転勤などで人の移動が多くなる2月~3月は、賃貸物件を探す方が大幅に増えます。
もしいくつかの物件で迷った場合、とりあえず仮押さえをしておきたいと考える方がいらっしゃいますが、そもそも賃貸物件の仮押さえは可能なのでしょうか。
賃貸物件の仮押さえはできない
賃貸物件をキープしておくために、いったん仮押さえをするということは、基本的にできません。
なぜなら、仮押さえをした場合、貸主はその期間、入居者の募集を停止しなければならないためです。
仮押さえをした方が契約を結ぶとは限らないため、「契約するかもしれない」という状態で募集を停止するのは、貸主にとってはあまりメリットがないのです。
不動産会社が仮押さえをすすめる理由
不動産会社で気に入った賃貸物件を見つけた場合、仮押さえをすすめられることがあります。
仮押さえはできないにも関わらず、なぜすすめるのでしょうか。
その理由は、賃貸物件の契約は、早い者勝ちだからです。
先述のように、とくに引っ越しシーズンは、物件を探す方が通常より多くなります。
不動産会社の窓口も混雑し、その日のうちに契約する方も少なくありません。
不動産会社の担当者は、わずかな時間の差で気に入った物件に入居できなかった、というケースも目にすることがよくあります。
そのようなことから、物件を探している方に対し、気に入った物件があるのであれば、仮押さえしておいたほうが良いとすすめるのです。
しかし、不動産会社がいう仮押さえは意味合いが少し異なるので注意が必要です。
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不動産会社がすすめる賃貸物件の仮押さえの意味
賃貸物件を探している方にとっては、「とりあえずキープしておこう」といった気持ちで仮押さえをしたつもりでも、不動産会社がいう仮押さえは、少しニュアンスが違います。
そこで次に、不動産会社にとって、「仮押さえ」とはどのような意味があるのかについて解説します。
不動産会社がいう仮押さえとは
不動産会社がいう仮押さえとは、入居申し込みを意味します。
たとえば、不動産会社から「仮押さえをしておきますか」とすすめられた場合、それは入居申し込みをしますか?ということです。
入居申し込みの場合、まず申込書に必要事項を記入します。
そして、申込書の内容について貸主が入居審査をおこない、貸主と借主の同意のもと、賃貸借契約を結ぶ流れになります。
不動産会社が入居者の募集をストップするのは、入居申込書を受け取って審査が始まるときです。
この状態のことを、「仮押さえ」といいます。
つまり、仮押さえとは、申込書を受け取っていない状態で物件を押さえておくのではなく、申込書を受け取って募集をストップした状態なのです。
仮押さえには申込金が必要
入居申し込みの際には、申込金を支払うのが一般的です。
金額は、家賃の1か月分が相場ですが、不動産会社によっては1万円ほどで抑えられるケースもあります。
入居申し込み時に支払った申込金は、キャンセルした場合、基本的に返金されます。
よく混同されるのが「手付金」ですが、手付金は契約を結んだことを示す目的で支払うお金です。
手付金は、代金の一部に充当され、借主からキャンセルした場合は戻ってきません。
したがって、申込金を支払うときは、「預かり証」を発行してもらい、項目には手付金ではなく、「預り金」と記載されていることを確認してください。
仮押さえが可能な地域もある
賃貸物件の仮押さえはできず、もし押さえておきたい場合は入居申し込みの手続きをするのが基本ですが、地方では申し込みをしなくても仮押さえができる地域もあります。
とはいえ、仮に押さえておける期間は、2~3日程度です。
不動産取引の慣習は、地域によって異なるため、仮押さえが可能かどうかは不動産会社に確認すると良いでしょう。
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賃貸物件の仮押さえはキャンセル可能なのか
賃貸物件の仮押さえをおこなったあと、なんらかの事情で申し込みをキャンセルしなければならないケースもあります。
その場合はどのような手続きをすれば良いのか、事前に知っておくと安心ですよね。
そこで最後に、賃貸物件の仮押さえをキャンセルするケースについて解説します。
そもそもキャンセルは可能なのか
賃貸物件の入居申込書を提出し、申込金も支払ったあとは、キャンセルできないと思われている方が多いのではないでしょうか。
賃貸物件は、賃貸借契約を結ぶまでであれば、申し込みのキャンセルが可能です。
ただし、契約前の重要事項説明を受けたあとに申込金を支払った場合、契約するつもりで支払ったとみなされる可能性があります。
その場合、申込金が手付金として扱われ、キャンセルした際に返金されない可能性があるため、注意が必要です。
キャンセルとなる2つのケース
キャンセルには、以下の2つのケースが考えられます。
入居審査にとおらなかった
入居の申し込みをすると、貸主による入居審査がおこなわれます。
入居審査の内容は、家賃の支払い能力があるかどうか、物件を貸すにあたって人物的に問題がないかなどです。
この審査にとおらなかった場合は、自動的に申し込みはキャンセルとなるため、申込金は返金されます。
申込者が手続きしなければならないことは、とくにありません。
なお、多数の賃貸物件に同時に申し込みをすると、「入居するつもりがないのに多数の申し込みをしている」と不審に思われ、審査にとおりにくくなります。
したがって、仮押さえは、入居の意思があるけれど数日だけ考えたいという場合にのみすることをおすすめします。
自己都合でキャンセルした
ほかの物件を借りることにした、引っ越すことをやめたなどの理由で入居の申し込みを取りやめたい場合は、不動産会社に連絡してください。
先述したように、入居の申し込みを受けた不動産会社は、賃貸物件の募集をストップします。
入居しない場合は、募集を再開する必要があります。
また、申し込みを受けた時点から、入居者を迎え入れる準備が始まっているため、キャンセルすることが決まった場合は、できるだけ早く不動産会社に連絡するようにしましょう。
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まとめ
賃貸物件を検討する際には、いくつかの物件を比較するのが一般的ですが、キープしたいという理由での仮押さえは基本的に認められません。
不動産会社がいう仮押さえは、入居申し込みを意味しているため、入居申込書の記入と、申込金を支払う必要があります。
賃貸借契約を結ぶまではキャンセルが可能ですが、重要事項説明を受けたあとに支払った申込金は、手付金とみなされ、返金されない場合があるため、注意しましょう。
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