賃貸物件の契約期間はなぜ2年?更新や途中解約の注意点をご紹介
賃貸物件を探している方のなかには、契約期間が2年の物件が多いことに気付いた経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
賃貸物件の契約期間が2年に設定されているケースが多いのには、いくつかのある理由があります。
そこでこの記事では、賃貸物件の契約期間が2年に設定されるケースが多い理由にくわえ、更新時や途中解約の際の注意点などを詳しくご紹介します。
賃貸物件への引越しを検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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賃貸物件の契約期間が2年に設定される理由とは?
賃貸物件を借りる際の契約期間とは、賃貸借契約で定められているその物件を貸してもらう約束の期間のことです。
物件を借りる際の契約形態には2種類あり、種類によって契約期間などが異なります。
以下では、賃貸物件の契約の種類と、賃貸物件の契約期間が2年に設定されるケースが多い理由についてご紹介します。
普通借家契約とは?
普通借家契約とは、特定の期間が契約されるものです。
通常では、契約期間は1年以上とされますが、多くの場合2年となります。
契約期間満了後も居住を継続したい場合は、入居者の意向に応じて更新がおこなわれます。
近年では、入居者からの申し出がない場合には自動的に更新される物件も増えてきました。
定期借家契約とは?
定期借家契約とは、契約の更新ができない契約形態のことです。
契約期間が終了したあと、借主は速やかに退去しなければなりません。
また、居住を継続したい場合は、貸主の承諾を得て再契約する必要があります。
定期借家契約は、貸主が一時的に物件を貸したい場合などに利用されます。
そのため、契約期間は1年未満の場合もあれば3年の場合もあり、貸主の都合に応じてさまざまです。
契約期間は2年間が多い理由とは?
賃貸物件の契約期間が2年に設定される理由の1つは、法律の規定にあります。
借地借家法では、1年未満の契約は期間の定めがない賃貸借と見なされ、解約に関する契約内容に制限がくわわります。
これは貸主に不利な条件となるため、1年未満の契約期間がほとんど存在しません。
また、3年間の契約は入居者のライフサイクルに合わない場合があります。
たとえば、学生の場合は大学が4年間、短期大学が2年間であることを考慮すると、3年間の契約は長すぎて不都合が生じます。
このように、貸主にも入居者にも利用しやすいという観点から、2年間に設定されるケースが多くみられるようになりました。
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賃貸物件の契約を更新する際のポイントと注意点
普通借家契約では契約の更新ができますが、契約の内容によっては手続きが必要になるケースがあります。
更新手続きや更新料が必要かどうかは、契約時の重要事項説明のときなどに忘れずに確認しておきましょう。
以下では、契約を更新する際のポイントなどを詳しくご紹介します。
手続きが不要なケースは?
自動更新がおこなわれる契約では、更新の手続きは不要です。
貸主からの予告がなく、入居者からの解約の連絡もない場合、一定期間を過ぎれば賃貸物件の契約は自動的に更新されます。
ただし、貸主からの予告や入居者からの連絡の期限は契約内容によって異なるため、注意が必要です。
手続きが必要なケースは?
契約が自動更新されない場合、居住を継続したい場合は契約を更新する手続きが必要です。
この場合、契約満了日の1か月前から3か月前に貸主から通知があり、更新の意思を確認されるのが一般的です。
更新を希望する場合は、その旨を伝え、契約更新の手続きをおこないます。
手続きは、貸主から送付される書類を確認し、署名・捺印して期限までに返送することが一般的です。
更新時には家賃などの契約条件が変更されることもあるため、書類の内容は十分に確認するようにしましょう。
契約更新には更新料が必要?
契約更新の必要性は、契約内容によって異なります。
自動更新であっても、更新料が発生する場合があるので注意が必要です。
また、地域によっても、更新料の扱いが異なります。
たとえば、大阪や東京などの都市部では更新料が一般的ですが、中国地方や九州地方では更新料がかからないことが一般的です。
さらに、更新料の金額も契約内容や地域によって異なります。
一般的な相場は家賃の半月分から1か月分ですが、地域によってさまざまです。
たとえば、首都圏では賃料の1か月分が一般的ですが、北海道では賃料の0.1か月分が一般的です。
契約時には、更新料の有無だけでなく、その金額も忘れずに確認するようにしましょう。
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賃貸物件の契約は途中解約できる?
賃貸物件に入居していると、何らかの理由で契約期間の満了を待たずに退去しなければならないケースもあります。
途中解約にはどんな手続きが必要なのか、そもそも途中解約ができるのかどうかなどが気になる方も多いのではないでしょうか。
以下では、賃貸物件の契約の途中解約について詳しくご紹介します。
契約満了前の途中解約は可能なの?
契約期間が残っている状態で退去する場合は、途中解約が可能です。
たとえば、普通借家契約で2年契約を結んだ場合でも、必ず2年間住み続けなければならないわけではなく、1年で退去しても問題ありません。
ただし、途中解約には予告期間が定められており、予告期間内に解約予告をおこなう必要があります。
解約予告は、トラブルを防ぐためにもメールやFAXなどで記録を残しておくようにしましょう。
予告期間は物件によって異なりますが、一般的には1か月から2か月程度です。
契約書に予告期間が記載されているため、途中解約を検討している場合は契約書を確認することが重要です。
中途解約は違約金がかかるの?
賃貸物件の契約を途中解約しても、違約金が発生するケースはほとんどありません。
ただし、中途解約に違約金が発生する物件も存在しますので、どんな物件でも契約書の内容を確認することが重要です。
また、契約内容によっては、早期解約の場合のみ違約金が発生するケースもあります。
賃貸借契約は一定期間居住することを前提としており、数週間などの短期間での住み替えを想定していないためです。
さらに、違約金が発生しないケースでも、解約予告が期間内にできなかった場合には1か月分の家賃が発生することにも注意するようにしましょう。
途中解約の手続きの仕方は?
賃貸物件の契約を借主の都合で途中解約する場合、まずは貸主に解約したい旨を申し出ます。
解約の連絡は、契約時に定められた予告期間内におこなう必要があります。
期間を忘れて直前に連絡すると、期日を超過した分の賃料を請求されることがあるため、注意が必要です。
また、建物の建て替えなど貸主の都合による解約の場合は、解約の申し出を6か月前までにおこなわなければなりません。
借主都合の場合よりも早いタイミングでの申し出が必要とされるのは、借主が突然退去を迫られることのないように、借主を保護するためです。
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まとめ
賃貸物件の契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、普通借家契約は契約期間が2年に設定されるケースが多く見られます。
普通借家契約の場合、契約が満了したあともそのまま住み続けたい場合は契約更新が可能ですが、手続きや更新料が必要かどうかは契約内容によって異なるため、注意が必要です。
契約期間中に退去する場合は途中解約ができるので、契約書で定められている予告期間内に貸主に連絡するようにしましょう。
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