賃貸物件の壁は原状回復が必要?画鋲やタバコの黄ばみは借主の負担になるのかを解説!

賃貸物件の壁は原状回復が必要?画鋲やタバコの黄ばみは借主の負担になるのかを解説!

賃貸物件の壁についた画鋲の跡は退去時に原状回復する必要があるのか気になっている方もいらっしゃることでしょう。
借主としては、どこまでが自己負担で、どこからが大家さんの責任なのか、明確に知りたいですよね。
そこで今回は、壁の原状回復について、その基準と具体的な例をご紹介します。

賃貸物件の壁にあけた画鋲の跡は原状回復すべき?

賃貸物件の壁にあけた画鋲の跡は原状回復すべき?

賃貸借契約を結ぶときは、原状回復義務について知っておきましょう。
原状回復義務とは借主に課せられる義務であり、借りていた物件を元の状態に戻すことを意味しています。
しっかり理解しておきたいのは、元の状態とは入居時の状態ではないということです。
厳密には、修繕対象のものの価値が減少した場合に、原状回復する義務が発生すると理解しておきましょう。
借主が生活するなかで賃貸物件に損耗が発生したからといって、すべて修繕する必要はありません。
誰もが生活をしていれば、床に傷が付いたり、壁紙が汚れたり、損耗が発生するでしょう。
普段の生活によって発生した損耗は、通常損耗と呼ばれ、借主の原状回復義務には含まれません。
また、フローリングのきしみなどの経年劣化についても借主の責任は問われません。
通常損耗や経年劣化による損耗は原状回復義務を負わなくても良いことを理解しておきましょう。
原状回復義務が発生するかどうか悩ましいケースは多いため、具体的な例をご紹介します。

画鋲やピンを差した跡

カレンダーや掲示物を貼るために、画鋲やピンを壁に差す方は多いでしょう。
画鋲やピンの刺し跡は原状回復義務が発生するのでしょうか。
国土交通省が策定している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、ポスターやカレンダーを画鋲で掲示することは通常の生活範疇とされています。
そのため、画鋲やピンによって生じた傷は通常損耗と考えられ、修繕を求められることは少ないです。
ただし、通常の生活でできた画鋲の跡とは考えにくい量や大きさのものは修繕費用を要求されることがあるので気を付けましょう。
生活を快適にするために画鋲を使用したいときは、念の為管理会社や大家さんに確認をとっておくと安心です。

エアコンの設置によって発生した跡

夏の暑さは年々厳しくなっていてエアコンは生活必需品であるため、物件にエアコンが付いていない場合は多くの方がご自身でエアコンを設置するでしょう。
エアコンの本体は重いため、電気ドリルを用いてビスで安全に固定します。
ビスを使用すると壁に穴があき、クロスや壁の下地に傷を残してしまいます。
エアコンのビス穴は原状回復しなければならないのでしょうか。
エアコンは生活に欠かせない家電であり、エアコン設置によってできた傷はやむを得ないと判断されるため、原状回復義務は発生しない可能性が高いです。
ただし賃貸借契約の内容によっては補修を請求される場合があるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
エアコンの設置には、室外機と配管を繋げる貫通穴が必要です。
貫通穴は借主の判断で開けてはいけないので、貫通穴がない場合は大家さんや管理会社に問い合わせましょう。
貫通穴の原状回復は高額な費用がかかるため注意しましょう。

家具や家電をぶつけてしまった穴

住宅の壁や下地の素材は意外と衝撃に弱く、重い家具や家電をぶつけると簡単に大きな穴があいてしまいます。
引っ越しの搬入時や模様替えで家具を移動させるときに穴があいてしまうことは珍しくありません。
家具や家電によってあいてしまった穴は、借主の粗相や一定の注意を怠った行為だと判断されることが多く、修理代金を請求される可能性が高いです。
背の高い家具やテレビなど角が尖っているものを移動するときは十分に気を付けましょう。

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賃貸物件の壁についた変色や電気ヤケの跡は原状回復すべき?

賃貸物件の壁についた変色や電気ヤケの跡は原状回復すべき?

賃貸物件に長く住んでいると、日光や蛍光灯によって壁の一部が変色する場合があります。
長期間に渡って壁にポスターやカレンダーを貼っていると、境目がしっかりとわかるほど変色するでしょう。
壁の色の変化は原状回復すべき事案なのか、一般的な取り扱いをご紹介します。

経年劣化であれば原状回復の費用を負担する必要はない

壁紙の変色は多くの場合、日光や蛍光灯によるものであり経年劣化だと考えられます。
自然現象によって発生した損耗に関しては借主に責任はないため、原状回復費用を負担する必要はありません。
東京都の原状回復に関するガイドラインでは、経年劣化による壁紙の変色は貸主が負担すると記載されています。
万が一、クロスの張り替え費用を要求されたら、具体的なガイドラインをもとに話し合うと良いでしょう。
畳やフローリングが日照によって変色した場合も同様です。
長い期間、同じ場所に家具を置いていると家具を置いていた部分だけ色が変わることがありますが、自然現象による跡は通常損耗だと扱われます。
冷蔵庫の裏の壁面に関しても、黒ずみが発生しやすいので注意しましょう。
冷蔵庫は構造上、外部に熱を放出します。
冷蔵庫と壁の間を熱気がとおるときに埃や塵が舞って壁に付着するため、黒い変色が発生するというわけです。
冷蔵庫の裏の壁にできる黒い変色は電気ヤケと呼ばれ、日々の生活の使用によって付着する跡だと考えられるため、一般的に借主が原状回復を追求されることはありません。

借主が負担になるケース

日照による変色や冷蔵庫の電気ヤケの跡に関して原状回復を求められることは珍しいですが、冷蔵庫下のサビ跡やカビなどに関しては費用を要求されることが多いでしょう。
借主が適切な対処を怠ったことが原因でできた損耗は責任を負わなければならないため、注意が必要です。

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賃貸物件の壁についたタバコの黄ばみやにおいは原状回復すべき?

賃貸物件の壁についたタバコの黄ばみやにおいは原状回復すべき?

喫煙する方が賃貸物件を借りるときは、室内での喫煙によって壁紙に汚れやにおいが付着することを知っておきましょう。
タバコによる賃貸物件の損耗は借主に原状回復義務が課せられるケースが多いです。
タバコが賃貸物件に与える影響や借主が負担する範囲を見ていきましょう。

タバコによる汚損は特別損耗と扱われることが多い

原状回復義務は通常の使用で発生する「通常損耗」であるか、通常の使用による汚損を超える「特別損耗」であるかどうかが判断基準となります。
タバコには粘着性があるタールという成分が含まれているため、壁や家具にヤニ汚れが付着してしまいます。
清掃でヤニ汚れが除去できないほど損耗している場合は、特別損耗に該当するケースが多いです。
喫煙する方が同じ賃貸物件に長く居住していると、壁や天井はヤニで変色し、通常の使用で発生する以上の汚れやにおいがついてしまいます。
そのため、借主が原状回復費用を負担する可能性が高いことを理解しておきましょう。

原状回復の負担はどのくらい?

室内でタバコを吸っていると、ヤニ汚れやにおいは喫煙場所だけでなく賃貸物件の壁や天井全体に広がります。
たとえばダイニングスペースで喫煙していたとしても、タバコの煙はほかの居室にも流れていき、室内全体にヤニ汚れが蓄積してしまいます。
そのため原状回復をおこなう箇所は広範囲に及ぶことを考慮しておきましょう。
軽度な汚れやにおいであればクリーニングで対応しますが、清掃で取りきれないと判断された場合はクロスの全面張り替えが必要かもしれません。
タバコを吸う方は退去時にクリーニングやクロスの張り替え費用を負担しなければならないことを考慮しておくと安心です。
ただし耐用年数が経過していて、そもそも壁紙の残存価値がない場合は借主が原状回復の責任を負う必要がない場合もあります。
賃貸物件の築年数や大家さんの判断に委ねられることを理解しておきましょう。

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まとめ

賃貸物件を契約するときは家が貸主の所有物であることを認識し、どのように使用したら良いか事前に整理しておきましょう。
画鋲やピンの跡は日常生活の範疇だと考えられ借主が原状回復の責任をとる必要はありませんが、タバコのヤニ汚れは特別損耗だと扱われる可能性が高いです。
退去時の負担を減らしたい方は配慮して生活しましょう。