賃貸物件における火災保険の補償範囲とは?保険料の相場についても解説

賃貸物件における火災保険の補償範囲とは?保険料の相場についても解説

賃貸物件を契約する際には、いざというときの備えとして大切な火災保険への加入を求められます。
契約の際には、「保険料は相場に対して適切なのか」「どこまでが補償範囲なのか」などを判断できるようにしておきましょう。
そこで今回は、賃貸物件で加入する火災保険について、保険料の相場や補償範囲、補償外になる事例などを解説します。
賃貸物件の契約を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

賃貸物件における火災保険の種類と保険料の相場について

賃貸物件における火災保険の種類と保険料の相場について

賃貸物件であっても、火災保険への加入は必要です。
法律的に加入が義務付けられているわけではありませんが、万が一への備えとして加入していたほうが安心でしょう。
また、賃貸借契約書に「火災保険への加入が必須」と記載されているケースも珍しくありません。
ここではまず、火災保険の概要や役割について解説します。

火災保険とは

賃貸物件を契約する際に加入する火災保険は、「入居している部屋で火災を起こしてしまった際に損害賠償を支払うため」と考えている方は多いのではないでしょうか。
しかし日本では、本人の「重大な過失」が原因ではない限り、火災を起こした方が損害賠償責任を負わされることはありません。
これは、民法の「失火責任法」で定められています。
重大な過失とは「ほとんど故意に近い注意欠如の状態」のことであり、たとえば「うっかり台所の火を消し忘れた」というレベルであれば責任を問われる可能性は低いでしょう。
賃貸物件における火災保険の役割は、火災が起こった際に自身の家財道具を守ることと、部屋の原状回復です。
なお、火災保険には「家財保険」と「借家人賠償責任保険」の2つがあります。
家財保険とは
家財保険とは、賃貸物件における火災保険の基本となるものです。
契約者本人が所有する家具や家電などが損害を受けた場合に、補償を受けることができます。
なお、自室での火災だけでなく、隣室からの延焼による損害も補償範囲です。
先ほどお伝えしたように、日本には失火責任法があり、自室で火災を起こしても基本的に損害賠償責任を問われることはありません。
それは同時に、「隣室からの延焼によるよる損害があっても、隣人に責任を問えない」という意味であることを理解しておきましょう。
借家人賠償責任保険とは
借家人賠償責任保険は、大家への原状回復義務を果たすための保険です。
故意ではなく火災・水漏れ・破裂などによって入居中の賃貸物件に損害を与えた場合に、原状回復するための損害賠償費用などが補償されます。
多くの借家人賠償責任保険は単体では加入できないため、家財保険の特約として加入するケースが一般的です。

火災保険料の相場について

火災保険料の相場は、家財を対象にしたものであれば1年契約3,500円~1万5,000円ほどとなっています。
上記の相場価格に大きな幅があるのは、保険料は「補償内容」「契約期間」「保険料の支払い方法」「家財の評価額」などを総合的に評価して決められるからです。
そのため、相場について調べる際は、条件をしっかりと固めたうえで比較するようにしましょう。
また、火災保険料の相場だけでなく、補償される金額の相場を知ることも大切です。
たとえば、単身者が暮らす一般的なワンルームの賃貸物件の場合、補償額は200万円~300万円もあれば十分だといえます。

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賃貸物件が加入した火災保険における補償範囲とは

賃貸物件が加入した火災保険における補償範囲とは

賃貸物件における火災保険の一般的な補償範囲について解説します。

火災保険の補償範囲について:家財保険

家財保険の補償範囲は、水害や落雷といった自然災害や、火災、爆発、水漏れなどによる家財道具の損害です。
また、盗難被害にあった家具・家電や現金なども補償範囲内に含まれます。
使えなくなった家財道具を運び出す費用を補償してもらうことも可能です。
ただし、補償範囲は加入している火災保険によって異なるため、契約時にしっかり確認することをおすすめします。

火災保険の補償範囲について:借家人賠償責任保険

借家人賠償責任保険の補償範囲は、賃貸物件における故意によるものではない原因の火災や、水漏れ、爆発などによる損害です。
損害があった場合、大家に対する損害賠償のための費用が補償されます。
ただし、自室の火災が延焼して隣室などに損害を与えてしまった場合、隣室の損害は補償範囲外となるので注意してください。
借家人賠償責任保険は、ご自身が入居している部屋だけが補償の対象です。

火災保険の補償範囲について:個人賠償責任保険

火災保険には、家財保険や借家人賠償責任保険だけでなく、日常でのトラブルに備える「個人賠償責任保険」というものがあります。
その個人賠償責任保険の補償の対象は、飼い犬が他人にケガをさせてしまった場合の治療費や、水漏れで下の階の部屋に損害が出た場合の損害賠償などです。
ただし、細かい補償範囲については、契約前に保険会社にしっかりと確認しておくことをおすすめします。
個人賠償責任保険に関する注意点としては、医療保険や自動車保険の特約としてすでに個人賠償責任保険に加入しているケースがあることです。
保険を契約する際は、個人賠償責任保険が重複していないかも確認しておきましょう。

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賃貸物件の火災保険で補償外になるケースとは

賃貸物件の火災保険で補償外になるケースとは

賃貸物件におけるさまざまな損害を補償してくれる火災保険ですが、「補償外」となるケースもあります。
「火災保険を頼りにしていたのに補償外だった…」という事態にならないよう、火災保険の契約時には補償範囲だけでなく補償外となるケースについても確認しておきましょう。
ここでは、火災保険の補償外になる4つの事例をご紹介します。

火災保険が補償外になるケース1:故意や重大な過失による損害である

損害の原因が故意による行為や法令違反の行為の場合、火災保険の補償外となります。
また、契約者した本人に限らず、同居する家族や被保険者が法令違反や故意におこなった行為も、火災保険の補償外となります。
重大な過失については、なにをもって「重大な過失」とするのか、明確な定義はありません。
しかし、過去には「危険という意識があるにもかかわらず、寝たばこを繰り返して火災が起こった」という事例が重大な過失に該当すると判断されています。

火災保険が補償外になるケース2:損害が経年劣化によるものである

火災保険は、経年劣化による損害には補償が適用されません。
これは、火災保険が「賃貸物件におけるトラブルや災害など不測の事態に対応するための保険」だからです。
経年による劣化はしかたのないことですが、なるべく日常的なお手入れを心がけましょう。

火災保険が補償外になるケース3:免責金額に満たない損害である

多くの火災保険では、免責金額が設定されています。
免責金額の設定がある火災保険の場合、損害が免責金額を下回っていると補償の対象外となるので注意しましょう。
なお、免責金額の設定には「フランチャイズ方式」と「免責方式」の2種類があります。
フランチャイズ方式は、設定金額を超えれば全額が補償される仕組みです。
一方、免責方式は損害額から面積金額を差し引いた金額が支払われる仕組みとなっています。
設定額は加入する保険によって異なるため、ご自身に合った火災保険を選択してください。

火災保険が補償外になるケース4:地震や津波による損害である

当然ながら、火災による損害は火災保険の補償対象です。
しかし、地震が原因で起こった火災は、火災保険の補償外となるので注意しましょう。
同様に、地震によって起こった津波の水害被害も、補償の対象外です。
これらの損害に対応するためには、火災保険とは別に「地震保険」への加入が必要になります。

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まとめ

ご自身の持ち家ではない賃貸物件であっても、いざというときに備えて火災保険への加入が必要です。
ご自身が必要とする「補償範囲」と「保険金額」を想定したうえで、その条件に合った妥当な保険料の火災保険を選択してください。
また、地震大国といわれる日本では、地震保険への加入についても検討することをおすすめします。